古物商許可の申請

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ビジネス

古物を売買するときは古物営業法に定められた許可を受ける必要があります。

古物はその性質上、盗難品等犯罪被害品が混入する可能性があり、これが流通することにより、「転売のための窃盗」やその他の犯罪を助長することになります。
それらの犯罪を未然に防ぐために、古物の取引の際に「一定のルール」を設けています。
そしてそれらの取引をするためには「古物商の許可」を取得する必要があると定められています。

古物商の許可を受ける場所は管轄の警察署(生活安全課)です。

古物商について大阪府警察のリンクはこちらhttps://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3684.html

古物商の許可を受けるには、

まず、メインで扱う古物を次の13品目のうちから選ぶ必要があります。

1.美術品類

2.衣類

3.時計・宝飾品類

4.自動車

5.自動車二輪車及び原動機付自転車

6.自転車類

7.写真機類

8.事務機器類

9.機械工具類

10.道具類

11.皮革・ゴム製品類

12.書籍

13.金券類

次に申請の際に必要な書類です。

個人、法人で必要な書類が違います。

受け取れる場所とともに記載します。

個人の場合

申請書・・・警察署
警察署で用紙をもらい、必要事項を記載します。

誓約書(申請者、管理者)・・・警察署
警察署で用紙をもらい、署名捺印します。

略歴書(申請書、管理者)・・・警察署
警察署で用紙をもらい、必要事項を記載します。

住民票の写し(申請者、管理者)・・・役所等
地方の役所、支所などで申請します。

身分証明書(申請者、管理者)・・・役所
地方の役所で申請します。

法人の場合

こちらは個人の場合と被ります。

申請書・・・警察署

誓約書・・・警察署

略歴書・・・警察署

住民票の写し・・・役所等

身分証明書・・・役所

に加えまして、法人では

法人の登記事項証明書・・・法務局

法人の定款コピー

あとは申請に必要な手数料が19,000円

役所、法務局で申請する書類を合わせると、20,000円と少し必要になります。

以前は「登記されていないことの証明」というのが必要だったのですが、令和元年12月14日以降の申請時は必要なくなりました。

あと、警察署で申請をするのですが、訪問する前に、「アポイント」をとって行くことをおすすめします。

相手方も書類などの用意ができ、スムーズに手続きが進むように思います。いきなり行っても、担当者が不在等の理由で無駄足になってしまう可能性もあります。

古物商の許可をいただけたら、「古物商プレート」を作成し、営業所に表示させなければなりません。

「古物商プレート」は

1.警察署で申し込み

2.古物防犯協会で購入

3.公安委員会から承認を受けた団体から購入

4.ネットで購入

などの方法があります。

私はネットで購入しました。

購入時は、「プレートサイズ」「必要項目の記載」を確認する必要があります。
だいたいの業者さんが、「見積もり」と「出来上がりのイメージ」の確認をさせてくれます。ここで不備が無いかをきっちり確認しときましょう。
業者さんにもよりますが、3,000〜5,000円で注文できます。

費用面ではどの方法でも大差ないように思います。

晴れてこれらの用意ができたら、商売開始となるのですが、商売を続けるにあたり、中古品を仕入れたとき及びそれを売ったときは、「台帳」にその記録をしなければならないというルールがあります。

これは古物営業の3大義務というものに定められています。

1.本人の確認義務

2.取引の記録義務

3.不正品の申告義務

という防犯上の義務があり、そのルールを守って運営していかなければなりません。
ルールをしっかり把握し、健全な「古物販売」をしていきましょう。

以上です。最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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