はじめに
「個人事業主」として事業を行っている者が、法人(株式会社や合同会社)を設立して事業を継続することを「法人成り」または「法人化」と言います。
一般的に、年収が高くなった個人事業主が、「節税」のために行っています。
まず、法人化したときのメリットを見ていきましょう。
・サラリーマンと同じく、「給与所得控除」が適用される。
個人事業主では、売上から必要経費を差し引いた金額(所得)に対して所得税がかかりますが、法人では、そこからさらに「社長の給料(自分の給料)」として経費に計上でき、それにより、課税所得を小さくできます。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,950,000円以下 | 5% | 0円 |
| 1,950,001円〜3,300,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,001円〜6,950,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,001円〜9,000,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,001円〜18,000,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,001円〜40,000,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円超 | 45% | 4,796,000円 |
・消費税の納付を開業より2年間免除される。(条件あり)
「法人」「個人事業主」ともに消費税の納付義務がある者を「課税事業者」といいます。
また逆に消費税の納付義務が免除される者を「免税事業者」といいます。
「免税事業者」の主な要件とは、
①基準期間(前々年度)の売上が1,000万円以下
②特定期間(前年度の上半期)の売上が1,000万円以下または給料総額が1,000万円以下
であることです。
「法人」としての開業1年目は「前年度」「前々年度」が無いため、「免税事業者」ということになり、消費税は免除されるということになります。
・社会的信用が上がり、仕事の幅が広がる。
補助金や助成金が申請しやすく、金融機関からの借り入れも審査が通りやすくなります。
「個人事業主」と違い「法人」は「登記」という手続きが必要になり、これは、「誰が代表者なのか、どのような事業を行っているか」かの情報について誰でも閲覧可能なので、社会的信用を得ることができます。
その信用がつくことで、仕事を受注できる可能性が高まり、人材確保もしやすくなります。
・退職金制度が適用される。
「個人事業主」では退職金はもらえませんが、「法人」では退職金制度を設けることができます。
会社として、社長や従業員に退職金を支払い、その金額が適正であると、会社の経費として計上できます。
・赤字(欠損金)を9年繰越しできる。
赤字の年度にて「確定申告」(損失申告)をしておくのが条件になりますが、
「個人事業主」では赤字(欠損金)の繰越しは3年(事前に青色申告手続き必要)ですが、「法人」では9年繰り越せます。
・責任が有限である。
「個人事業主」では個人の負債は全て背負うことになるのに対し、「法人」では一部の例外(個人補償による借入等)を除き「出資金」の範囲での責任になります。
・事業を継承できる。
個人事業主で営んでいる状態で、事情により事業継続が困難になった場合「廃業」ということになってしまいます。引き継ぎも手続きに手間がかかりすが、法人ではその手間が省略できることがあります。
といったことが挙げられます。
逆にデメリットも次のようなものがあります。
・会計や税務関係などの事務作業の負担が格段に増える。
個人事業主では「確定申告」の書類作成や整理は自力で出来る方も多いと思いますが、法人になりますと「法人税申告書」など専門的で複雑な提出書類が増え、それらの作成にはそれなりの知識が必要になり負担が大きくなります。個人レベルではかなり厳しいものになると言えます。
・税理士費用が必要になる。
一般的に上記の書類作成は税理士に依頼する方が多いです。そのため別途「税理士費用」が必要になります。
ただし、ものは考えようで、上記の難しい作業を「その道のプロ」に任せて、自分は「事業に注力する」と割り切ることで「収益向上」を目指していけば、いい結果に結びついていくかと思います。
・設立の際にまとまった費用が必要になる。
個人事業主では開業するにあたり、「開業届」(個人事業の開業・廃業等届出書)等を税務署に提出するだけで、これといった費用は必要ありません。これに対し、法人では、その「会社の種類」によりますが、約21万円から25万円の登記費用がかかります。
・赤字であっても法人住民税の均等割の支払い義務がある。
個人事業主だと、赤字であれば、所得税や住民税は発生しませんが、法人では、赤字であっても必ず法人住民税の均等割が年間約7万円が課税されます。
・従業員の社会保険料などの負担が発生する。
一般的に個人事業主は「国民年金」「国民健康保険」に加入し、法人は社長1人であっても「厚生年金」「健康保険」に加入することが義務付けられます。
同じ所得の場合、「厚生年金」「健康保険」のほうが「国民年金」「国民健康保険」より保険料が高くなります。
※保障は「厚生年金」「健康保険」のほうが手厚いです。
あと従業員を雇用すると、その従業員人数分の「健康保険料」の支払い義務が生じます。(社会保健料の支払いは、会社と従業員が半分ずつの支払いとなります)。
そして、それらの手続きに関する事務的負担も増加します。
以上のメリットとデメリットをふまえて「法人成り」のタイミングとして、一般的に言われるのは、年間所得が500万円以上を継続して稼げるかというところと言われています。
自身の「経営スタイル」、「将来展望」と相談し、慎重に「法人成り」のタイミングを見極めていきましょう。
以上です。最後までお読みいただき誠にありがとうございました。


コメント