多くの人が夢見る「独立、開業」
わたしは、ネットにおける「物販」で開業しました。
「物販」により収入を得る時点で「個人事業者」ということになります。
「個人事業者」として開業すると「開業届」を「住所を管轄する税務署」に提出する必要があります。
「開業届」とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類です。
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
手続き対象者は「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」となっております。
副業で個人事業を始められた方も提出は必要です。
開業届の用紙は、税務署でもらうことができますが、国税庁のホームページ内PDFで入手することもできます。
「税務署にて直接提出」または「郵送」により提出可能です。
続いて、提出の時期ですが、事業の開始等の事実があった日から1月以内です。
手数料は無料です。
「開業届」を提出しなくても特に罰則はないですが、これといって特に「提出しないメリット」はありません。
逆に「提出するメリットとしては」一番大きなもので、
「青色申告」ができるようになり、節税効果があります。
「青色申告」をするためには「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
「青色申告承認申請書」を提出するためには、「開業届」を提出する必要があります。
「青色申告」をすると、最大55万円(以前は65万円でしたが令和2年度からは55万円、そのかわり基礎控除が38万円から48万円に)の控除がなされます。
以上の理由で、やはり提出するのをお勧めします。
「開業届」と同時に「青色申告承認申請書」も提出してしまいましょう。
手間が1回で済みます。
あと、それらを提出するとき、「書類の控え」に税務署の印をもらっておけば、「提出した証明」になります。
これはたまに使うときがあります。
例えば今(2020年6月現在)でしたら、「持続化給付金」の申請手続きに必要です。
あとは、提出した内容がすぐにわかります。
郵送により「書類の控え」を受け取るためには、切手を貼り付けた「返信用封筒」も同封する必要があります。
ただし郵送による提出方法は、「書類の不備」などがあった場合、再提出を求められるのですが、それによる時間と手間が直接提出より当然かかりますので注意しましょう。
他のメリットで言えば、
屋号で銀行口座を作ることができます。
それにより、事業の信頼度が増します。
開業届について国税庁のリンクはこちら
前述しましたが、「開業届」は提出しなくても特に罰則はありませんが、税務署より、「開業した方はその日の1月以内に提出してください」とあるのと、それによるメリットも多いので、確実に提出しておきましょう。
以上です。最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

